商標
企業活動においては、ブランド価値の創造がとても重要になってきています。ある商品やサービスがどの企業から提供されたものであるかを示すはたらきは出所識別力と言われていますが、これを発揮するのが商標という知的財産です。朝日特許事務所では、この商標の登録に関する各種手続きや相談を承っています。お客様のブランド価値を共に創造していくということを大切にしたいと思っています。また、デザインやキャラクター商品などは意匠登録によって保護されますが、当事務所では意匠登録に関する諸手続も多数の実績があります。さらに、商標登録、意匠登録につきましては外国出願等についても広くカバーしております。
1. 商標の選定・確認
商標出願をしてみようとお考えのあなたには、お気に入りのロゴやマークなどが頭に浮かんでいることと思います。商標となり得るのは、文字、図形、記号、立体的形状及びこれらと色彩の結合によって表されるものですから、あなたがお考えになったものはこの範疇に入っていると思われます。
ですので、商標出願にあたっては、まずお考えの商標を当方にお伝え頂くことから始まります。この場合、商標の鮮明なコピー又はラベル見本等がありましたらご掲示下さい。デザイン化された文字は使用されているロゴのまま出願するのがベストです。
まだ、商標の具体的な姿が決まっていないという方は、実際に使われる場面を想定して自由にお考え下さい。漢字、ひらがな、アルファベット、数字、それをデザイン化したものなど、様々な態様が考えられます。しかし、商標出願は具体的な一つの態様について個別に出願しなければなりませんので、様々な態様をお考えの場合は、最後には一つか二つに絞り込んで下さい。
例えば、同じ「アサヒ」の呼び方が発生するものであっても、以下のような態様が考えられ得ます。
・ ASAHI
・ 朝日
・ 旭
・ あさひ
・ アサヒ
さらに、組み合わせたらもっと多数になります。
(例)
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実際に商品やサービスに使用する場合を想定し、最もフィットする態様を選んで下さい。
2. 商標の使用対象である商品またはサービスの選定
次に、商標を使用する予定の商品またはサービスを特定する必要があります。商標は法律で定められた商品区分毎に出願する必要があるからです。どの区分で出願すべきかは、当事務所でアドバイスさせて頂きますので、あなたが商標を使用したいと思っている商品やサービスを具体的に教えて下さい。多数の商品やサービスに使用することを予定されている場合には、それらを全て教えてください。
例えば、最近は、商品やサービスの提供の手段・方法が多岐に渡っており、特にインターネット等の電気通信回線を利用したビジネスが多くなっておりますが、インターネットを利用するから「通信サービス」であるとは一概に言えませんので、注意が必要です。私たち専門家のアドバイスを是非受けて頂きたいと思います。
当事務所・担当者が、あなたの使用される商品・サービス及び将来的に使用される予定の商品・サービスを把握するために、パンフレット等がありましたら、ご掲示ください。パンフレットは今回の商標用のものでなくとも、同種商品・サービスであれば結構です。
当事務所において、関連する区分等について検討した上で特許庁への手続の案を作成させていただきます。
3. 先願商標調査
商標及び商品(又はサービス)が明確になった段階で、既に第三者により特許庁への出願がなされているか否か等、登録の可能性について調査いたします。調査は1日で終了する場合もありますが、通常3~5日程度をみてください。
また、商標を使用する前に調査することにより、誤って第三者の商標権を侵害してしまうことを防止することが出来ます。
調査は、幾つかの方法がありますが、特許庁の特許電子図書館(インターネット)を使用するのが費用の点からは良いと思います。
なお、調査はコンピュータ検索のため、迅速な調査が可能です。しかし、特許庁のデータベースのアップデートはリアルタイムで行われている訳ではなくタイムラグ(約1カ月)があり、その期間中の出願・登録においては抽出対象から除外されてしまいます。このため、調査は100%完璧であるとは言えませんので、念の為申し添えさせていただきます。→Q&A Q10へ
4. 報告書
先行調査の結果から報告書を作成します。この際、あなたの商標が登録になる可能性をお知らせします。もし、登録への障害になる登録商標が抽出された場合には、その回避方法についても吟味して報告致します。
5. 出願指示
報告書の結果から、商標出願するか否かの御指示を頂きます。その際、6の項目について確認するために、書類或いはメール等で、明確な出願指示を頂きたいと思います。
6. 出願人(権利者)となられる方の確認
出願人になられる方の住所及び名称又は氏名をお知らせ下さい。この際、法人の場合には、法人登記のされている正確な住所及び名称を、個人の方の場合には住民票に記載の住所及び氏名を正確にお知らせ下さい。なお、登記簿の謄本等は必要ありません。
また、同好会のような法人格のない任意団体では、商標登録を得ることができませんのでご注意ください。
7. 出願商標の再確認
出願願書を作成し、当事務所担当者が複数で、出願内容に不備が無いかを再確認します。
8. 特許庁への出願処理
インターネット出願によって、特許庁への出願処理を行います。
9. 再検討
もし、先行商標調査にて、同一或いは類似する登録商標が抽出され、回避する得策も見つからない場合には、あなたの使用予定の商標を再検討する必要が生じます。
既に商標登録を受けている他人の商標を使用してしまうと、商標権の侵害となることがあり、差止請求を受けたり、商品の廃棄・損害賠償という事態にまで発展する可能性があります。
このような場合には、他人の登録商標に類似しない新たな商標を考えて、再度出願の計画を練ります。弊所では、あなたとの話し合いの中で、新たな商標についてのアドバイスを差し上げることも行います。改めてお客様から新しい名称(商標)のリストを作成してもらい、登録になる可能性の優先度を当事務所から提供し、お客様が使用したい優先度との兼ね合いから、もっとも条件に合った商標を出願して登録になったというケースもあります。
実際に、警告書を受けてご相談に来られたお客様の中には、速やかに使用を取り止めて係争を回避し、新たな商標を登録して安心して仕事を行うようにしたケースも少なくありません。
疑問点がある方は、「お問い合わせフォーム」から、遠慮なくお問い合わせください。
